FAQ

TRUSTDOCK 否認理由「その他」の対処法

既存の否認理由に当てはまらない理由の場合に「その他」と判定されます。
以下のよくある否認理由をご確認の上、再度書類のアップロード提出をお願いいたします。

  法人番号による本人確認(推奨)
法人番号による本人確認の場合は、 登記簿謄本は不要です。 法人確認書類(登記簿謄本)の不備による再アップロードが必要な場合は、法人番号での認証もご検討ください。
  • 撮影画像および書類が不鮮明である
    手振れやピントぼけで書類全体が明瞭に映っていないなど、撮影画像から書類の記載内容が鮮明に確認できない場合は否認となります。
    また撮影の際には、書類の四隅が収まっていることにご注意ください。

  • 原本以外の撮影である
    身分証または提出書類の原本を撮影したことが目視で確認できない場合は否認となります。
    登記簿謄本の場合は、用紙の透かしや地紋が映るよう明るさを調節してください。
    また書類データをモニター画面に映したものを撮影していると判断された場合も否認対象です。
     
  • 全ページ分確認ができない(法人確認書類の場合)
    法人確認書類が全ページ分確認できない場合は否認となります。
    書類が10枚以上となる場合は、用紙が重ならないよう複数枚並べて撮影ください。
    もしくは、1ページずつ撮影し画像結合アプリなどを使って複数ページを1ファイルにまとめてください。
    最大で10ファイルのアップロードが可能です。

  • 書類の発行日が無効である
    身分証の場合は、有効期間内の身分証かご確認ください。
    法人確認書類の場合は、本手続きの申請日から60日以内の発行日かご確認ください。
    委任状の場合は、委任状の発行日の記載があるかどうか、本手続きの申請日から60日以内の発行日かご確認ください。

  • 印鑑に不備あり(委任状の場合)
    委任者印の押印がない、または委任者印が「組織として正式な書類発行に用いる印鑑」で押印されていない場合は否認となります。
    法人申告での委任状は、委任者の個人印ではなく、「社印、代表者印、執行役員印など組織として正式な書類発行に用いる印鑑」で押印をお願いいたします。

上記のよくある理由で解決しない場合は、下記のお問合せフォームよりご連絡ください。

※ お問い合わせの種類は、「取引時確認書類提出について(犯罪収益移転防止法)」を選択してください。

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