顔写真入りの身分証を持っていません。どうしたらよいでしょうか? 2026年01月16日 01:25 更新 取引時確認では、申請者本人が手続きを行っているか確認のため、以下のいずれかの顔写真入りの公的身分証のご提出が必要です。 ・運転免許証 ・パスポート(所持人記入欄(住所欄)がある場合はご利用いただけます) ・個人番号カード(マイナンバーカード)表面 ・在留カード ・運転経歴証明書 ・特別永住者証明書 新パスポートの本人確認書類としての取り扱いについて2020年2月4日以降に発給申請されたパスポートについては、現住所等を記載できる所持人記入欄が廃止されたことに伴い、 本人確認書類としてご利用いただけません。 ご留意くださいますようお願いいたします。法人利用でご申告の場合は、貴社内の顔写真入りの公的身分証をお持ちの方に申請者となっていただき、お手続きをお願いいたします。個人事業主でご申告の場合は、恐れ入りますが上記より発行可能な身分証をご取得の上、お手続きいただくようお願いいたします。 関連 取引時確認 関連記事 取引時確認前に準備が必要なものはありますか?(個人事業主のお客様) 委任状はどのような内容で作成すればよいですか? 実質的支配者とはなんですか? 13桁の法人番号の調べ方は?