実質的支配者の項目では、貴社に対して影響をもつ方が、どのような関係性で関わっていらっしゃるかをお伺いするのが意図となります。
株式会社の場合、議決権の25%超を保有する自然人の方が対象となります。
いらっしゃらない場合、出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人の方、さらにいらっしゃらない場合は、法人を代表し、その業務を執行する自然人の方、となります。
その場合、顧客(貴社)との関係性は、「代表取締役」となります。
国、地方公共団体、上場企業、上場企業子会社は実質的支配者が明らかなため通常は申告不要ですが、もし御社が上場企業または上場企業の子会社の場合でも、議決権の25%超を保有する自然人の方がいらっしゃれば、ご報告ください。
実質的支配者の判定については、こちらでもフローチャートを用いてご説明しています。併せてご参照ください。
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